外国PEPsとは、外国の政府要人 (過去にそうであった方を含む)とそのご家族を指す言葉です。
利用規約 (3条4.の7)に定めていますように法令上「外国PEPs」とされる方にはB/43をご利用いただくことはできません。
外国PEPsの法令上の定義 (※)は「外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者並びにこれらの者であった者とその家族 (=事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母および子)」です。
具体的に該当する職は「国家元首、日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職、日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職、日本における最高裁判所の裁判官に相当する職、日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職、日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職、中央銀行の役員、予算について国家の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員」となります。
※ 犯罪収益移転防止法施行令12条および同施行規則15条