2024年12月16日(月)より、B/43利用規約(資金移動、前払式支払手段)を一部改定いたします。
なお、本改定は2024年12月16日(月)を効力発生日とします。
改定日
2024年12月16日(月)
B/43利用規約(資金移動)に関する変更点
タイトル
改定前 | 改定後 |
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B/43利用規約(資金移動) | B/43マネー利用規約(資金移動) |
第1条 定義
改定前 | 改定後 |
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2. 「B/43カード」とは、当社が発行する、ユーザーが国内外の事業者との取引代金の決済に利用できるカードの総称をいいます。(理由の如何を問わずカードの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のカードを含みます。)。本カードは当社所定の方式で決済する機能を有し、本規約に基づいて発行されます。 | 2. 「B/43カード」とは、当社が発行する、ユーザーが国内外の事業者との取引代金の決済に利用できるカードの総称をいいます。(理由の如何を問わずカードの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のカードを含みます。)。本カードは当社所定の方式で決済する機能を有し、本規約に基づいて発行されます。本カードはカード券面発行しないタイプ(以下「バーチャル型」、カード券面を発行するタイプ(以下「カード券面型」)に関わらず、当社所定の方式で決済する機能を有し、本規約に基づくポイントにて決済されます。 |
第2条 適用範囲・同意及び規約の変更
改定前 | 改定後 |
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2. 当社は、当社の判断により、本規約等を変更できるものとします。当社が本規約等を変更した場合には、効力発生時期を定めてユーザーに通知するものとします。ユーザーは、通知受領後に本サービスを利用した場合、又はアカウント削除の手続をとらなかった場合には、本規約等の変更に同意をしたとみなされるものとします。当社は、本規約の改定又は変更によりユーザーに生じたすべての損害について、当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。 | 2. 当社は、以下の場合には、当社の判断により、本規約等を変更できるものとします。当社が本規約等を変更した場合には、効力発生時期を定めてユーザーに通知するものとします。当社は、本規約の改定又は変更によりユーザーに生じた全ての損害について、当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。 1)本規約等の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき 2)本規約等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき |
第3条 アカウントの開設
改定前 | 改定後 |
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2. 当社は、B/43アカウントの開設を希望するユーザーに対し、犯収法に基づき、取引時確認を行います。ユーザーは、当社所定の手続により、当社所定の情報及び資料を提供するものとします。なお、当該取引時確認が完了し、当社がB/43ポイントの利用を承認しない限り、B/43ポイントの購入、出金、B/43ポイントによる決済、その他のB/43ポイントに関するサービスは利用することができません。 | 2. 当社は、資金移動取引を希望するユーザーに対し、犯収法に基づき、取引時確認を行います。ユーザーは、当社所定の手続により、当社所定の情報及び資料を提供するものとします。なお、当該取引時確認が完了し、当社がB/43ポイントの利用を承認しない限り、B/43ポイントの購入、出金、B/43ポイントによる決済、その他のB/43ポイントに関するサービスは利用することができません。 |
第4条 本カードの発行
改定前 | 改定後 |
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1. 当社は、日本国内に在住する当社が認めた申込者に対して、所定の手続を経たうえで本カードを発行するものとします。 | 1. 当社は、日本国内に在住する当社が認めた申込者に対して、所定の手続を経たうえで本カード(「バーチャル型」または「カード券面型」)を発行するものとします。 |
5. 本カードは、郵送その他の方法によってユーザーが指定した住所に送付しますが、送付中の当社が関与できないトラブル等当社の責めに帰さない事由によりユーザーに届かなかった場合には、当社は何ら責任を負わないこととします。なお、発送から2ヶ月以上経過しても有効化されない場合は、そのカードを利用不可とすることができるものとします。 | 5. カード券面型のカードは、郵送その他の方法によってユーザーが指定した住所に送付しますが、送付中の当社が関与できないトラブル等当社の責めに帰さない事由によりユーザーに届かなかった場合には、当社は何ら責任を負わないこととします。なお、発送から2ヶ月以上経過しても有効化されない場合は、そのカードを利用不可とすることができるものとします。 |
第9条 ポイントの利用(決済)
改定前 | 改定後 |
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1. ユーザーは、当社所定の利用店との間で、販売される商品等の代金決済の方法として、ポイントを利用することができます。但し、無償ポイントが利用できない加盟店があります。また、一部の商品等については、ポイントを利用することができない場合があります。 | 1. ユーザーは、当社所定の利用店との間で、販売される商品等の代金決済の方法として、B/43マネーのポイント(有償及び無償)を利用することができます。但し、有償ポイントのみ利用可能で、無償ポイントが利用できない加盟店があります。また、一部の商品等については、B/43マネーを利用することができない場合があります。 |
第10条 超過利用時の措置
改定前 | 改定後 |
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1. 商品代金の取扱い 本サービスによる支払時に決済された商品代金の金額と利用店から当社に通知される商品代金相当額に差異がある場合、当社は、利用店から通知される商品代金相当額を正しいものとして取り扱うこととし、これに従いユーザーの利用可能残高を加算又は減算できるものとします。 |
1. 本サービスによる支払時に決済された商品代金の金額と利用店から当社に通知される商品代金相当額に差異がある場合、当社は、利用店から通知される商品代金相当額を正しいものとして取り扱うこととし、これに従いユーザーの利用可能残高を加算又は減算できるものとします。 |
2. 過額の取扱い システムの通信状況その他のやむを得ない事由により、ユーザーが、本アカウントにおける利用可能残高を超過して本サービスを利用した場合、その時点における利用可能残高を本サービスのご利用額として扱い、ユーザーは、利用可能残高を超える額(以下「超過額」といいます。)については、当社が立替払いを行ったうえで、ユーザーに請求することを予め承諾するものとします。 |
2. システムの通信状況その他のやむを得ない事由により、ユーザーが、本アカウントにおける利用可能残高を超過して本サービスを利用した場合、その時点における利用可能残高を本サービスのご利用額として扱い、ユーザーは、利用可能残高を超える額(以下「超過額」といいます。)については、当社が立替払いを行ったうえで、ユーザーに請求することを予め承諾するものとします。 |
第27条 B/43カードの破損等による新規発行
改定前 | 改定後 |
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1. 本カードの破損、汚損、磁気不良その他の事由により本カードの利用に支障を生じる場合(以下、利用できなくなった本カードを「旧カード」といいます。)であって、ユーザーが当社に申出のうえ当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは、当社は、ユーザーに対して新しい本カード(以下「新カード」といいます。)を発行し、旧カードに代えて新カードにB/43ポイントの残高を適用することができるものとします。この場合、ユーザーは新カード発行後の手続完了後から、旧カードを利用することはできません。 | 1. カード券面型の本カードの破損、汚損、磁気不良その他の事由により本カードの利用に支障を生じる場合(以下、利用できなくなった本カードを「旧カード」といいます。)であって、ユーザーが当社に申出のうえ当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは、当社は、ユーザーに対して新しい本カード(以下「新カード」といいます。)を発行し、旧カードに代えて新カードにB/43ポイントの残高を適用することができるものとします。この場合、ユーザーは新カード発行後の手続完了後から、旧カードを利用することはできません。 |
2. 同一のユーザーから複数回にわたり本カードの新規発行に係る申出がなされるなど当社が適当と認めない場合には、当社は、新規発行を認めないことがあります。 | 2. 同一のユーザーから複数回にわたりカード券面型の本カードの新規発行に係る申出がなされるなど当社が適当と認めない場合には、当社は、新規発行を認めないことがあります。 |
第28条 B/43カードの所有権
改定前 | 改定後 |
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本カードの所有権は当社にあり、本カードは当社からユーザーに対して貸与するものです。 | カード券面型の本カードの所有権は当社にあり、本カードは当社からユーザーに対して貸与するものです。 |
第30条 B/43カードの有効期限および新規発行
改定前 | 改定後 |
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1. 本カードの有効期限は、カード券面に記載するものとします。 | 1. 本カードの有効期限は、バーチャル型の場合は有効化手続きから5年、カード券面型はカードに記載された有効期限の日付をいいます(第23条による長期不使用による口座の期限とは別です)。 |
第31条 不正利用に対する補償
改定前 | 改定後 |
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2. 補償の対象となる期間 1)補償対象となる期間(以下「補償対象期間」といいます。)は、ユーザーが本アカウントを開設したとき(ユーザーが意図せずに、ユーザー以外の第三者によって、不正に本アカウントが開設されたときを含みます。)から本アカウントが終了するまでの間に不正についての報告が受理される31日間となります。 (以下省略) |
2. 補償の対象となる期間 1)補償対象となる期間(以下「補償対象期間」といいます。)は、ユーザーが本アカウントを開設したとき(ユーザーが意図せずに、ユーザー以外の第三者によって、不正に本アカウントが開設されたときを含みます。)から本アカウントが終了するまでの間において、不正補償申請をおこなった日から遡って31日以内となります。 (以下省略) |
(新設) | 7.公表基準 当社は同じ原因と思われる不正取引が100件以上発生した場合には対外的に公表いたします。 |
別紙に関する変更点
改定前 | 改定後 |
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B/43 利用規約別紙 利用規約第14条第1項に規定する手数料は、下記の通りです。
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B/43マネー 利用規約別紙 利用規約第14条第1項に規定する手数料は、下記の通りです。
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B/43利用規約(前払式支払手段)に関する変更点
第2条 適用範囲・同意及び規約の変更
改定前 | 改定後 |
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2. 当社は、当社の判断により、本規約等を変更できるものとします。当社が本規約等を変更した場合には、効力発生時期を定めてユーザーに通知するものとします。ユーザーは、通知受領後に本サービスを利用した場合、又はアカウント削除の手続をとらなかった場合には、本規約等の変更に同意をしたとみなされるものとします。当社は、本規約の改定又は変更によりユーザーに生じたすべての損害について、当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。 | 2.当社は、以下の場合には、当社の判断により、本規約等を変更できるものとします。当社が本規約等を変更した場合には、効力発生時期を定めてユーザーに通知するものとします。当社は、本規約の改定又は変更によりユーザーに生じた全ての損害について、当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。 1)本規約等の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき 2)本規約等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき |
第17条 禁止事項
改定前 | 改定後 |
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なお、以下の各号に掲げる事項は、当社により適宜追加修正される場合(第2条2項ご参照)がありますので、ユーザーは、本サービスの利用にあたり、常に最新の内容を確認する責任を負うものとします。 (以下省略) |
ユーザーは、当社のサービスに関して、以下の各号に掲げる行為を行ってはいけません。なお、以下の各号に掲げる事項は、当社により適宜追加修正される場合(第2条2項ご参照)がありますので、ユーザーは、本サービスの利用にあたり、常に最新の内容を確認する責任を負うものとします。 (以下省略) |
第20条 退会
改定前 | 改定後 |
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3. 退会に伴う手数料は発生しません。 | 3. 当社所定の手続きを経て、ユーザーが退会を希望する場合、本アカウントに保有するB/43ポイントは消滅するものとします。 |
(新設) | 4.退会に伴う手数料は発生しません。 |
第24条 B/43マネーカードの利用
改定前 | 改定後 |
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2. 一部の利用店、もしくは当社または利用店が指定した特定の商品等については、本カードによる決済ができない場合があります。 | 2. ユーザーは、利用店で商品等の購入時に本カードを提示し、カード裏面にあらかじめ記載した署名と同一の署名を伝票等に行う方法、暗証番号を利用店の機器に入力する方法、その他当社所定の手続を行うことにより、B/43ポイントの利用可能残高の範囲内で、本カードによる決済ができます。 |
3. 日本国外での本カードによる決済については、次の各号が適用されます。 1)商品等購入代金が外国通貨建ての場合、当社および提携会社の定める方法により日本円に換算した金額に、当社所定の手数料を加算した金額で決済されます。当該手数料については、当社が運営するウェブサイト内の手数料に関する場所に掲示するとおりとします。 2)当社は、当社が指定する国または特定の地域における本カードによる決済を制限することができます。 |
3.一部の利用店、もしくは当社または利用店が指定した特定の商品等については、本カードによる決済ができない場合があります。 |
(新設) | 4.日本国外での本カードによる決済については、次の各号が適用されます。 1)商品等購入代金が外国通貨建ての場合、当社および提携会社の定める方法により日本円に換算した金額に、当社所定の手数料を加算した金額で決済されます。当該手数料については、当社が運営するウェブサイト内の手数料に関する場所に掲示するとおりとします。 2)当社は、当社が指定する国または特定の地域における本カードによる決済を制限することができます。 |
第26条 B/43マネーカードの破損等による新規発行
改定前 | 改定後 |
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1. 券面型の本カードの破損、汚損、磁気不良その他の事由により本カードの利用に支障を生じる場合(以下、利用できなくなった本カードを「旧カード」といいます。)であって、ユーザーが当社に申出のうえ当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは、当社は、ユーザーに対して新しい本カード(以下「新カード」といいます。)を発行し、旧カードに代えて新カードにB/43マネーポイントの残高を適用することができるものとします。この場合、ユーザーは新カード発行後の手続完了後から、旧カードを利用することはできません。 | 1.カード券面型の本カードの破損、汚損、磁気不良その他の事由により本カードの利用に支障を生じる場合(以下、利用できなくなった本カードを「旧カード」といいます。)であって、ユーザーが当社に申出のうえ当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは、当社は、ユーザーに対して新しい本カード(以下「新カード」といいます。)を発行し、旧カードに代えて新カードにB/43マネーポイントの残高を適用することができるものとします。この場合、ユーザーは新カード発行後の手続完了後から、旧カードを利用することはできません。 |
2. 同一のユーザーから複数回にわたり券面型の本カードの新規発行に係る申出がなされるなど当社が適当と認めない場合には、当社は、新規発行を認めないことがあります。 | 2.同一のユーザーから複数回にわたりカード券面型の本カードの新規発行に係る申出がなされるなど当社が適当と認めない場合には、当社は、新規発行を認めないことがあります。 |
第27条 B/43マネーカードの所有権
改定前 | 改定後 |
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券面型の本カードの所有権は当社にあり、当社からユーザーに対して貸与するものです。 | カード券面型の本カードの所有権は当社にあり、本カードは当社からユーザーに対して貸与するものです。 |
第30条 不正利用に対する補償
改定前 | 改定後 |
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2.補償の対象となる期間 1)補償対象となる期間(以下「補償対象期間」といいます。)は、ユーザーが本アカウントを開設したとき(ユーザーが意図せずに、ユーザー以外の第三者によって、不正に本アカウントが開設されたときを含みます。)から本アカウントが終了するまでの間に不正についての報告が受理される31日間となります。 (以下省略) |
2.補償の対象となる期間 1)補償対象となる期間(以下「補償対象期間」といいます。)は、ユーザーが本アカウントを開設したとき(ユーザーが意図せずに、ユーザー以外の第三者によって、不正に本アカウントが開設されたときを含みます。)から本アカウントが終了するまでの間において、不正補償申請をおこなった日から遡って31日以内となります。 (以下省略) |
別紙に関する変更
改定前 | 改定後 |
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B/43マネーポイント利用規約別紙 利用規約第13条第1項に規定する手数料は、下記の通りです。
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B/43マネーポイント利用規約別紙 利用規約第13条第1項に規定する手数料は、下記の通りです。
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